建築士定期講習 [ちょっといっぷく]
11月12日
建築士定期講習を受けてきました。
この講習の目的は、2005年に発覚した建築物の構造計算偽装改ざん事件を
受けての改正建築士法の施行によるものです。
建築士定期講習の趣旨
建築士(一級・二級・木造)定期講習とは、
改正建築士法(平成20年11月28日施行)の規定により、
建築士事務所に所属する建築士に義務付けられた講習です。
建築士事務所に所属し業務に従事する建築士は、建築士資格を有した後、
3年ごとに国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う「建築士定期講習」の
課程を修了することが必要となります。
《経過措置》
ただし、改正建築士法施行以前(平成20年11月27日)既に建築士資格を有し
建築士事務所に所属する建築士は、経過措置として、
平成24年3月31日までに建築士定期講習(一級、二級、木造)課程を修了することが
義務付けられました。
上記のように以前から資格を有していた人には
経過措置として、来年の3月31日まで時間はまだあります。
今回申し込んだのは、東京土建ATEC 費用は¥10,000.-でした。
この「建築士定期講習」を行っている、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関というのが
いくつかあって、それぞれ受講料が違うようです。
また同様に、建築士事務所の管理建築士は別途に「管理建築士講習」の受講が義務付けられました。
既に管理建築士として業務に従事している方は平成23年11月27日までに管理建築士の課程を修了する必要があります。
私はすでに先月受講し修了しました。
こちらの費用は¥12,000.-でした。
「管理建築士講習」は定期ではないので、一度で終わりです。
しかし、余計な事が増えたというか、お金もかかるしね。
朝から夕方までの講習って結構疲れますね、座りっぱなしだし
最後に考査というテストがあるので真剣ですよ〜。
建築士定期講習を受けてきました。
この講習の目的は、2005年に発覚した建築物の構造計算偽装改ざん事件を
受けての改正建築士法の施行によるものです。
建築士定期講習の趣旨
建築士(一級・二級・木造)定期講習とは、
改正建築士法(平成20年11月28日施行)の規定により、
建築士事務所に所属する建築士に義務付けられた講習です。
建築士事務所に所属し業務に従事する建築士は、建築士資格を有した後、
3年ごとに国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う「建築士定期講習」の
課程を修了することが必要となります。
《経過措置》
ただし、改正建築士法施行以前(平成20年11月27日)既に建築士資格を有し
建築士事務所に所属する建築士は、経過措置として、
平成24年3月31日までに建築士定期講習(一級、二級、木造)課程を修了することが
義務付けられました。
上記のように以前から資格を有していた人には
経過措置として、来年の3月31日まで時間はまだあります。
今回申し込んだのは、東京土建ATEC 費用は¥10,000.-でした。
この「建築士定期講習」を行っている、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関というのが
いくつかあって、それぞれ受講料が違うようです。
また同様に、建築士事務所の管理建築士は別途に「管理建築士講習」の受講が義務付けられました。
既に管理建築士として業務に従事している方は平成23年11月27日までに管理建築士の課程を修了する必要があります。
私はすでに先月受講し修了しました。
こちらの費用は¥12,000.-でした。
「管理建築士講習」は定期ではないので、一度で終わりです。
しかし、余計な事が増えたというか、お金もかかるしね。
朝から夕方までの講習って結構疲れますね、座りっぱなしだし
最後に考査というテストがあるので真剣ですよ〜。
タグ:建築士
コメント 0